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建交労・INAXメンテ近畿分会 勝利命令 7月24日(月)

大阪府労委は、「INAXメンテナンスは…団交に応じなけれ
ばならない」「団交を拒否したことは、大阪府労働委員会にお
いて、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である
とみとめられました」「CEは、会社が一方的に決定した業務
に従事する際の条件の下で会社の指揮監督に従い、会社の事業
のためにその労務を提供していると判断でき、会社との関係に
おいて労働組合法上の労働者と認められるのが相当」とCEの
労働者性が認められた。
 この事件は、INAXメンテで働くCE(カスタマーエンジ
ニア)と言われる労働者が建交労に加入し、職場改善要求を求
めて団体交渉の開催を申し入れたところINAXメンテは「C
Eは労働者ではない。よって団体交渉には応じられない」とし
て不当にも団体交渉を拒否してきたもの。