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松下PDP事件高裁判決を歓迎し、派遣就労先責任の強化を求める(声明)

 2008年5月7日
おおさか派遣請負センター

さる2008年4月25日、大阪高裁は、松下プラズマディスプレイの偽装請負を告発し、直接雇用されたものの、いやがらせをうけ、解雇された労働者が訴えていた事件の控訴審で、原告(吉岡氏)の主張を全面的に認める画期的な判決を下した。
 高裁判決は、
(1)原告が被告松下プラズマディスプレイ(以下「被告松下PDP」と表記する)との間に直接雇用契約関係が就労開始時からあったことを認め、不当解雇後の平成18年2月1日分以降の賃金を支払うよう命じ、
(2)被告松下PDPが、原告に対して報復的な配転をしたこと及び不当に解雇(雇い止め)をしたことに対する慰謝料合計90万円の支払いを命じた。

 この判決は、2005年11月にセンター結成直後から提訴され、センターが一貫して指摘してきた、偽装請負、業務委託の違法性を厳しく指摘し、それが職業安定法44条及び労働基準法6条に反する無効な契約であることを明示した上で、違法な就労状態にある労働者を使用している就労先の企業に対し、労働契約上の責任があることを認めたものであり、偽装請負問題の一番の責任者である就労先企業の法的責任を明確にした判断であり、センターとしてもこの判決を高く評価し、歓迎するものである。
 この事件は、2005年5月26日、全国に先駆けて、大阪労働局に対して是正申告を行い、就労先企業である被告松下PDPに対して直接雇用を求めたことが発端となり、松下PDPが、いったんは直接雇用をしたものの、原告を帯電防止設備と称して黒いテント内に隔離し、竹串でディスプレイ画面に付着した不純物をこそげ落とさせ、精神的・肉体的苦痛を与えた挙句、その事に対する抗議も無視し、契約から僅か5か月後の2006年1月31日をもって解雇したという不当なものである。
 センター結成直後である2005年11月に早くも、不当配転を理由にした提訴がなされ、センターも終始注目してきた事件に対し2007年4月26日、一審大阪地裁は、松下に対する慰謝料を認めるものの雇用責任を一切認めない不当判決を下したものであるが、大阪高等裁判所は、この誤りを正した。
 提訴後、民間、公務の職場を問わず偽装請負を告発し、これを正す闘いが広がっている。中には、訴訟に至っている例も少なくない状況である。
 本件判決は、格差社会に対する関心が広まり、ワーキングプアを正せという世論の中で言渡されたものであるが、原告のみならず原告に続く多くの派遣非正規雇用の人たちに対しても勇気を与えるものとなる。
 センターはこの判決を大いに歓迎すると共に、本件の原告に続き、提訴されている全国の多くの非正規労働者の闘いに生かすために判決を支持し、これを定着させるために、今後もセンターの活動を強め、あらゆる取組を行う決意である。
以上