厚生労働省は4日、都道府県労働局長に対し、偽装請負の防止・解消を図るための監督指導を強化するよう指示した。契約の形式は請負でも、発注者が直接請負労働者を指揮命令するなど労働者派遣事業に該当する、いわゆる偽装請負が少なからず見られると指摘。請負事業主や発注者に対する労働法令の遵守、職業安定行政と労働基準行政との情報共有の徹底、労働災害を発生させた事業主への厳格な対応、などの取り組みを求めている。
大阪府労委は、「INAXメンテナンスは…団交に応じなけれ
ばならない」「団交を拒否したことは、大阪府労働委員会にお
いて、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である
とみとめられました」「CEは、会社が一方的に決定した業務
に従事する際の条件の下で会社の指揮監督に従い、会社の事業
のためにその労務を提供していると判断でき、会社との関係に
おいて労働組合法上の労働者と認められるのが相当」とCEの
労働者性が認められた。
この事件は、INAXメンテで働くCE(カスタマーエンジ
ニア)と言われる労働者が建交労に加入し、職場改善要求を求
めて団体交渉の開催を申し入れたところINAXメンテは「C
Eは労働者ではない。よって団体交渉には応じられない」とし
て不当にも団体交渉を拒否してきたもの。