みんなのQ&A
労働災害、業務上の疾病、私傷病など
雇用保険が大幅に変更されています
Q
金属加工製造業の会社に勤めていますが、先日、鉄材料運搬中、足に落下して足の甲を骨折し、2週間休みました。仕事中の災害なので会社に労災申請の手続をしてくれるよう頼んでいますが、いまだに手続をしてくれません。どうすればいいのでしょうか?
A
雇用保険について
1.保険の掛け金(保険料率)について
雇用保険について 1. 保険の掛け金(保険料率)について月額賃金が
17.5 / 1,000 に引き上げられました。
労働者の負担分 = 7.0 / 1,000 使用者の負担分
= 10.5 / 1,000 となります。
月額賃金は1等級から48等級に分かれています。等級表は労働基準監督署にありますので必要な方は、お近くの労基署でもらってください。
2.雇用保険の給付金額・給付日数について 給付金の1日あたりの最高額が下げられました
給付金額の計算の仕方が変り、日額もさげられました。
年令によって異なります。詳しくは労基署へ問い合わせてください。
* 自己都合退職・定年退職の人 あらかじめ自分の退職時季/退職日が分かる人
待機期間7日+3ヶ月
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1年
未満
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1〜5年
未満
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5〜10年
未満
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10〜20年
未満
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20年
以上
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全年齢
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90日
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120日
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150日
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* 解雇・リストラ・倒産 ・希望退職 などでやむを得ず退職した人
待機期間7日
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1年
未満
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1〜5年
未満
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5〜10年
未満
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10〜20年
未満
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20年
以上
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30才
未満 |
90日
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90日
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120日
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180日
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‐‐‐‐
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30〜35才
未満 |
180日
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210日
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240日
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35〜45才
未満 |
240日
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270日
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45〜60才
未満 |
180日
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240日
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270日
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330日
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60〜65才
未満 |
150日
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180日
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210日
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240日
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また、在職中の訓練給付の給付基準が変わりました。
雇用保険の加入期間が5年から3年で補助金が出るようになりました。
入学金・月謝などの費用の80%から40%に、限度額が30万円から20万円に下がり
ました。 高齢者にたいする賃金低下分の補填給付についても変更になりました。
詳しくは、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。
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社会保険(健康保険、厚生年金)制度について
* 厚生年金の掛け金が変わりました
保険の料率が給与(月給)、賞与(ボーナス)とも同率となりました
標準報酬月額 67.9/1000 (労使とも同額)全体としては135.8
標準賞与額 67.9/1000 (労使とも同額)全体としては135.8
標準報酬月額は、4月から6月の3ヶ月間の平均賃金を料金表額に当てはめた額で1等級98,000円から30等級620,000円となります。(料金表は労働基準監督署にあります)
* 健康保険の掛け金が変りました
保険の料率が給与、賞与とも同率となりました
標準報酬月額 41/1000 (労使とも同額) 全体としては82.0
標準賞与額 41/1000 (労使とも同額) 全体としては82.0
@ 40歳を過ぎると41/1000が45/1000となります。これは介護保険料
が加算されるからです。これとは別途に使用者は児童手当負担分の1パ
ーセントが上乗せされます。
A 準報酬月額は、4月から6月の3ヶ月間の平均賃金を料金表額に当ては
めた額で1等級98,000円から39等級980,000円となります。(料金表
は厚生年金と同じ表です.)
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