おおさか派遣・請負センター運営要綱

(名称)
第1条 この団体は、おおさか派遣・請負センターといい、全大阪労働組合総連合(以下、大阪労連と称す)の補助機関である。

(事務所)
第2条 本センターの事務所を大阪市北区錦町2−2国労会館の大阪労連事務所の分室とする。

(目的)
第3条 本センターは、派遣・請負労働者などの間接雇用の労働者の実態や要求を把握し、関係単産や地域労組との学習や経験交流をすすめ、組織化の推進をはかる。派遣・請負労働者とのネットワークを広げ、労働条件や雇用の安定に向けた社会的な世論づくりをすすめることを目的とする。

(事業)
第4条 本センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)広く関係諸団体や研究機関などの協力も得て、請負・派遣労働の専門的な法律情報などの学習会、労働相談活動、オルグ養成、会員の相互交流などの場を提供する。
(2)職場における具体的な派遣・請負労働者の実態や要求を調査して、単産や地域労組などでの組織化についての課題や取り組みを交流・提案する。
(3)派遣・請負労働に関する法律・裁判関係資料、たたかいの事例、統計などの情報を会報やインターネットなどにより情報発信し、会員を広げる。

(会員)
第5条 本センターの会員は次の通りとする。
(1)個人会員 本センターの目的に賛同して入会した個人
(2)団体会員 本センターの目的に賛同して入会した労働組合と団体
(3)退会   会員の申し出によって会員を退会できる。但し、その年度の賛助金は返却しない。

(役員構成)
第6条 本センターに次の役員をおく。
(1)所長    1名
(2)副所長   若干名
(3)事務局長  1名
(4)事務局次長 若干名
(5)幹事    若干名
なお、上記役員以外に事務局員を若干名配置することができる。

(職務)
第7条 所長は、本センターを代表し、業務を統括する。
2.副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるとき、または所長が欠けたときは、あらかじめ所長が指名する順序によりその職務を代行する。
3.事務局長は、日常業務を執行する。
4.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはこれを代行する。
5.事務局員は、事務局長の指示のもと日常業務を執行する。

(任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。
2.役員は再任されることができる。

(解任)
第9条 役員としてふさわしくない行為があったときは、役員会の議決によりその役員を解任することができる。

(機関)
第10条 本センターの機関は、総会及び役員会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。なお、通常総会は、10月とする。臨時総会は、所長が緊急かつ必要と認めた場合、行うことができる。

(構成)
第11条 総会は、総会出席した個人会員ならびに団体会員をもって構成する。
2.役員会は所長、副所長、事務局長、事務局次長、幹事で構成し、最低3ヶ月に1回行わなければならない。
3.日常的な業務推進のために、事務局会議を定期的に行う。
4.役員は、総会で決める。

(成立要件、議決)
第12条 各会議の議事は、出席構成員の過半数の同意をもって決議し、可否同数のときは議長の決するところである。

(機能)
第13条 総会は、次の事項を決議する。
(1)事業計画と収支予算
(2)事業報告と収支決算
(3)その他本センターの運営に関する重要事項

(会計)
第14条 本センターの経費は、大阪労連組織拡大推進基金、ならびに個人会員、団体会員の賛同金(年間個人1口1000円、団体1口10000円、1口以上とする)、その他でまかなう。2.会計年度は、7月1日から翌年の6月30日までとする。
3.賛同金は、会計年度途中の入会であっても、その年度分の年間会費を納めることとする。
4.会計監査については、大阪労連財政局長が行う。

(顧問)
第15条 本センターに顧問を若干名置くことができる。顧問は役員会の諮問に応じて意見を具申する。

(附則)
第16条 この運営要綱の改廃は、総会で行う。

第17条 この運営要綱は、2005年11月15日より施行する。